1997-06-05 第140回国会 参議院 建設委員会 第14号
建設省は、これまでも中高層階住居専用地区制度、用途別容積型地区計画制度、街並み誘導型地区計画制度など、都心の住宅建設推進のためのさまざまな計画手法を設けてきました。個別の建設に対する一般的な容積率の緩和ではなくて、何らかの地域、町づくりの計画を持ってそれをつくって、それを前提に容積率をどう緩和するか、そういう形で物事が進められてきたと思うんです。
建設省は、これまでも中高層階住居専用地区制度、用途別容積型地区計画制度、街並み誘導型地区計画制度など、都心の住宅建設推進のためのさまざまな計画手法を設けてきました。個別の建設に対する一般的な容積率の緩和ではなくて、何らかの地域、町づくりの計画を持ってそれをつくって、それを前提に容積率をどう緩和するか、そういう形で物事が進められてきたと思うんです。
○山本(譲)委員 中央区の大川端が、指定容積率が五〇〇%のところがこの用途別容積型地区計画制度を使って七〇〇%にした。しかし、それを調べてみますと、住宅は全然ふえていない。確かに一戸一戸の面積はふえた、その分値段も上がっている、そういう結果になってしまっている。そういった点のないように、仮にこの案が通りましたら、運用をぜひ自治体の皆さんと、ぜひ分権型で政策を進めていただきたいと思います。
特に、住宅については用途別容積型地区計画制度、こういったものも数カ所でやられている。こういった地区計画によって安い住宅が供給された、そんな実績、データというのはあるのでしょうか。
それからまた、この平成二年には、用途別容積型地区計画制度、これもつくられておりますね。これも、どのぐらいこれを利用しているかといいますと、二地区、東京のみであります。それから遊休地の転換利用促進地区制度、これも創設されております。これにつきましても、やはり全国で四地区、東京で一地区、川崎で三地区、このようになっておりますけれども、何でこれが活用されないのかなと私は思うのです。
特に、例えば前改正において用途別容積型地区計画制度、また今回の改正案におきましても用途地域の細分化あるいは中高層階住居専用地区の指定制度等が制度化されますと、さらに一層違法な用途転用を防止する必要があるというように考えております。 そのためには、特定行政庁が日常パトロールを行うわけですが、これを強化することによって建築物の利用状況を的確に把握していることが重要であると考えているわけでございます。
誘導容積制度とこの用途別容積型地区計画制度をうまく活用すれば、住宅も十分確保をされたすばらしい地区計画内容となり、市街地が形成されていくというふうに私どもとしては期待しておるところでございます。
○政府委員(市川一朗君) 誘導容積制度の活用に際しまして、特に住宅用途の建築物の建築を促進するという意味合いから、また住宅を呼び戻すという意味合いから、用途別容積型地区計画制度をあわせて活用するということが私どもは極めて必要ではないかというふうに思いまして御答弁申し上げておるところでございますが、もともと、その土地が有効に利用できるようになりますとその分だけ価格が上がるということは経済現象として否めない
あるいは総合設計、再開発地区計画等の各種制度の活用を推進しているところでございますが、これにあわせまして、昨年、住宅宅地供給の促進を図るという観点から都市計画法等を改正いたしまして、新たに市街化区域内農地等において良好な中高層住宅市街地の形成を誘導するための制度として住宅地高度利用地区計画制度、それから都心部におきまして住宅を設けました場合に、容積率を特別に緩和することを目的といたしました用途別容積型地区計画制度
○五十嵐説明員 御指摘の固定資産税の方法につきましては、私どもの所管でありませんのでそのままお答えするわけにいきませんが、昨年都市計画法、建築基準法の改正がございまして改正していただいたところでございますが、ここでは、先生おっしゃるような住宅と業務ビルとの合築と申しますか複合化と申しますか、そういうことを進めるために用途別容積型地区計画制度というのを つくっていただいたところでございます。
このためには、これまた大都市法と一緒に改正していただきました都市計画法によりまして、住居と商業地域が併存しているような区域につきましては用途別容積型地区計画制度を活用する、それから低・未利用地につきましては遊休土地転換利用促進地区制度を活用しまして既成市街地内の有効・高度利用を図っていくというのが第一点でございます。 二番目の柱は、市街化区域内農地の計画的宅地化という点でございます。
それから、昨年には用途別容積型地区計画制度というものも設けさせていただいております。
このバランスをともかくつくり直すことが非常に大きな課題でございますから、先ほど局長からお話をしましたように、用途別容積型地区計画制度であるとかあるいは再開発地区計画制度であるとか、こういうものをフルに使いまして既成の容積率を割り増す方策を考え、あわせて公共施設の整備も進めながら思い切った住宅政策を進めていく。
また、もう一つの用途別容積型地区計画制度というものを御提案させていただいておりますが、これは、大都市部の都心部またはその周辺の住宅と商業の用途が混在しているような市街地におきまして、当該地区の特性に応じた合理的な土地利用の促進を図るため、住宅と住宅以外の用途を適切に配分することが特に必要であると認められるところにおきまして、住宅につきましては道路等の公共施設に対する影響が商業とか業務などの用途に比べまして
○長田委員 また、この改正案に示された用途別容積型地区計画制度、これはオフィスビルの上にマンションを併設するなど市街地住宅の供給に効果を期待しているところでありますけれども、実際に住宅を建てた場合に高い地価を反映させない価格で本当に供給ができるのかどうか、この点が一番関心事であります。
○長田委員 また、この用途別容積型地区計画制度、これによって供給される住宅について、建設省はどのようなタイプの住宅を想定しているのでしょうか。規制緩和して建てた住宅が、本当に住宅に困窮しております一般のサラリーマン世帯が住める住宅でなくては意味がないと私は考えます。
そしてまた、先ほども御説明申し上げましたが、今回提出の都市計画法等の改正案には、市街化区域内農地等におきまして、公共施設整備とあわせて高さ、容積率制限等を緩和する住宅地高度利用地区計画制度というものの創設を考えておりますし、さらにまた都心部、周辺部等において住宅を併設した建築物に容積率の割り増しを行う用途別容積型地区計画制度の創設というようなことが盛り込まれておるところでございます。
それからなお、今回国会に提出させていただいております都市計画法及び建築基準法の一部改正によりまして創設を予定しております用途別容積型地区計画制度というのがございますが、これは大都市の中心部あるいはその周辺部におきまして、住宅と商業用の用途が混在している市街地、こういうところで事務所と住宅では住宅が競争力が弱いというようなことは御指摘のとおりでございますので、住宅の用途に供する建築物について容積率の緩和